法第71/2014/QH13号は2014年11月26日に公布され、2015年01月01日より有効となり、税務規定を次のように改正・補足する。
法人税:
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「その他収入」の対象となる所得を補足する
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免税対象となる所得を補足する
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税率優遇の対象となる所得を補足する
個人所得税:
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個人企業は個人所得税を事業内容・分野により売上の比率で納税する(事業内容・分野による売上の比率はオフィシャルレターで参考)
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次の場合において個人所得税の免税を適用する:
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外国運送業者又はベトナムの国際運送会社に勤務するベトナム人の乗務員の給与による所得
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船主又は商品提供活動・遠い水産漁獲に直接関連するサービスによる船の使用権を有する個人の収入及び船に勤務する乗務員の所得
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一回ずつ証券の譲渡価格に対し唯一の税率0.1%を適用する。又、証券譲渡による所得に対し個人所得税の確定申告をしない。
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一回ずつ不動産の譲渡価格に対し唯一の税率2%を提供する。
付加価値税
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遠い水産漁獲用の船造活動を付加価値税の非課税対象にする。
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付加価値税の税率5%を適用されている対象から付加価値税の非課税対象に次のグループ商品を移動する:肥料;家畜・家禽・ペットの餌;農業製造用の専門設備
税務管理法:
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外貨建ての売上・費用・税金算出価格が発生する場合、発生時点の実際為替レートによりベトナムドンに換算する
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納税者は税金を遅く納付する場合、税額及び滞納利息を0.05%/滞納日で納付する(納税期限を超えて90日後の滞納日に対する0.07%/滞納日を削除する)